飲食店のインボイス対応
2026年10月からの変更点と登録の判断【2026年版】
この記事の結論
- 2026年10月1日から、免税事業者からの仕入れで差し引ける割合が80%から70%に下がり、2割特例も個人は2026年分で終わります。
- 開業したての個人の飲食店は原則として免税事業者です。登録するかは、会社のお客さまの多さと申告の手間を比べて決めます。
- テイクアウトと出前は8%、店内での飲食は10%です。料理を渡す時点でお客さまに確かめ、レジで分けて記録します。
インボイス制度は2023年10月に始まりましたが、2026年10月1日から、いくつかの経過措置(制度になれるまでの特別ルール)の中身が変わりました。これから飲食店を開く方、とくに個人で小さなお店を始める方は、「インボイスの登録をするか」「どの方法で消費税を申告するか」「テイクアウトと店内の税率をどう分けるか」を決めておく必要があります。本記事では、国税庁の資料(2026年9月時点)をもとに、飲食店が判断すべきことを順番に整理します。
目次
1. 2026年10月1日から変わったこと 2. インボイスの登録をするかどうかの判断 3. 登録したあとの消費税の申告方法 4. 仕入れ先・取引先への影響 5. テイクアウト8%と店内10%の区別 6. 猫家FCの場合 7. よくある質問(FAQ)2026年10月1日から変わったこと
2026年10月1日から変わったのは、おもに2つです。1つ目は、免税事業者などインボイスを出せない相手からの仕入れについて、消費税の一部を差し引ける割合が80%から70%に下がったこと。2つ目は、インボイスの登録をきっかけに課税事業者になった小さな事業者の納税を軽くする「2割特例」が期限をむかえ(個人は2026年分まで)、個人事業者向けに「3割特例」が新しくできたことです。どちらも令和8年度の税制改正によるもので、国税庁が特設サイトやリーフレット(2026年9月時点)で案内しています。
免税事業者からの仕入れは「7・5・3割控除」に
消費税は、売上で預かった消費税から、仕入れで払った消費税を差し引いて納めます。この「差し引くこと」を仕入税額控除といい、インボイス制度のもとでは、原則としてインボイスの保存が必要です。ただし、免税事業者からの仕入れでも一定の割合を差し引ける経過措置があり、令和8年度の改正で期間が2年のびたうえで、割合が次のように見直されました。
| 仕入れをした時期 | 差し引ける割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日から | 差し引けない |
あわせて、1つの免税事業者などからの仕入れが年(または事業年度)で税込1億円(改正前は10億円)をこえる場合、こえた部分にはこの経過措置が使えなくなりました(2026年10月1日以後に始まる課税期間から)。小さな飲食店で関係することは少ないですが、知っておきましょう。経過措置を使うには、相手から受け取った請求書などを保存し、帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を書いておく必要があります。
2割特例が終わり、個人事業者は3割特例へ
2割特例は、インボイスの登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった事業者が、納める消費税を「売上の消費税の2割」にできる特例です。使えるのは2026年9月30日までの日を含む課税期間までで、個人事業者なら2026年分の確定申告までです。
その後は、個人事業者に限って2027年分と2028年分は「3割特例」(納める消費税を売上の消費税の3割にできる特例)が使えます。おもな条件は、個人事業者であること、インボイスの登録をしていること、基準期間(その年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であることなどです。法人は3割特例を使えません。申告書にその旨を書くだけで使え、事前の届け出はいりません。
簡易課税に移りやすくなりました
2割特例や3割特例を使った次の課税期間に簡易課税(売上の消費税から計算するやり方)に切りかえる場合、その課税期間の確定申告の期限までに届出書を出せば、その期間から簡易課税を使えるようになりました。たとえば2026年分で2割特例を使った個人は、2027年分の申告期限(2028年3月31日)までに届け出れば、2027年分から簡易課税で申告できます。
インボイスの登録をするかどうかの判断
インボイスの登録は義務ではありません。開業したばかりの個人の飲食店は、多くの場合、消費税の免税事業者なので、登録するかどうかを自分で選べます。判断の基本は、インボイスを必要とするお客さま(会社などの課税事業者)がどれだけいるかです。そのうえで、登録したときに納める消費税の額と、申告や請求書の手間をくらべて決めます。
開業してすぐは原則として免税事業者
消費税を納める義務があるかどうかは、基準期間(個人は前々年)の課税売上高が1,000万円以下かどうかで決まります。新しく開業した個人は、開業した年と次の年は基準期間の売上がないため、原則として免税事業者です。ただし、開業2年目は、前年1月〜6月(特定期間)の課税売上高が1,000万円をこえると課税事業者になることがあります(給与の支払額で判定することもできます)。また、資本金1,000万円以上で法人を作った場合などは、1期目から課税事業者です。開業届のことは飲食店の開業届の書き方と提出方法で紹介しています。
飲食店のお客さまにインボイスは必要か
お店に来る方の多くが一般のお客さまなら、インボイスがなくても困ることはあまりありません。インボイスが必要になるのは、仕入税額控除をしたい課税事業者のお客さまです。たとえば、会社の接待や打ち合わせでの利用、会議用のお弁当や仕出しの注文などです。インボイス発行事業者には、課税事業者のお客さまから求められたら交付する義務があります。
飲食店は、お客さまの名前を書かなくてよい簡易インボイス(適格簡易請求書)を出せます。レシートに登録番号や税率ごとの合計などを入れておけば、それが簡易インボイスになります(税率か消費税額のどちらかの記載でよい)。
判断のめやす
- 会社のお客さまや、法人からのまとまった注文(弁当・仕出し・貸切など)が多いか
- 予約や会計のときに「インボイスの領収書は出ますか」と聞かれることがあるか
- 登録すると、売上が1,000万円以下でも消費税の申告と納付が必要になること
- レジやレシートを、登録番号・税率ごとの金額が入る形に整える手間
免税事業者は、e-Taxなどで登録申請書を出すときに登録希望日(提出日から15日以後の日)を書けば、その日から登録を受けられます。いつから登録するかも含めて、売上の見込みを持って税理士に相談すると安心です。
登録したあとの消費税の申告方法
登録して課税事業者になった飲食店は、3割特例(個人の2027年分・2028年分)、簡易課税、一般課税のどれかで申告します。小さな個人の飲食店では、3割特例か簡易課税を使うと、仕入れの消費税を1件ずつ集計しなくてすむので、事務がかなり軽くなります。
| 申告の方法 | 納める消費税の考え方 | 使える人・期間 |
|---|---|---|
| 2割特例 | 売上の消費税×2割 | 登録をきっかけに課税事業者になった事業者。2026年9月30日を含む課税期間まで(個人は2026年分まで) |
| 3割特例 | 売上の消費税×3割 | 登録をきっかけに課税事業者になった個人。2027年分・2028年分。基準期間の課税売上高1,000万円以下など |
| 簡易課税 | 売上の消費税−売上の消費税×みなし仕入率 | 基準期間の課税売上高5,000万円以下。原則として前もって届出書を出す |
| 一般課税 | 売上の消費税−仕入れの消費税 | だれでも。仕入税額控除にはインボイスなどの保存が必要 |
3割特例と簡易課税のくらべ方
簡易課税の「みなし仕入率」は業種で決まっていて、国税庁の表では飲食店業は第4種事業(60%)です。飲食店業だけを営む場合、単純に計算すると、売上の消費税が100万円なら、簡易課税で納めるのは40万円、3割特例なら30万円です。ただし、店内飲食・テイクアウト・物販などをどの事業区分にするかで結果が変わることがあり、簡易課税は一度選ぶと原則2年間続ける必要があります。どれが有利かは、売上の中身をもとに税理士に確かめてください。
一般課税を選ぶ場合
開業の年に大きな設備投資をして、仕入れの消費税が売上の消費税より多くなると、一般課税なら差額の還付を受けられることがあります。そのかわり、仕入れのインボイスをきちんと保存し、税率ごとに集計する必要があります。確定申告全体の流れはフランチャイズオーナーの税金・確定申告ガイド、個人と法人のちがいは個人事業主でフランチャイズを始めるメリット・デメリットもあわせてご覧ください。
仕入れ先・取引先への影響
影響が出るのは、「自分のお店が一般課税で申告していて、仕入れ先が免税事業者」の場合と、「自分のお店が免税事業者で、お客さまが会社など」の場合です。どちらも2026年10月からは、差し引ける割合が70%になります。反対に、自分のお店が3割特例や簡易課税で申告するなら、仕入れ先が登録しているかどうかで納める消費税は変わりません。
仕入れ先が免税事業者のとき
飲食店の仕入れ先には、個人の生産者や小さな業者、店舗を貸している個人の大家さんなど、免税事業者もいます。一般課税で申告するお店では、こうした相手からの仕入れは、2026年10月からは消費税相当額の70%しか差し引けません。取引先が登録しているかどうかは、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号から確かめられます。
取引条件を見直すときは、話し合いで決めることが大切です。財務省・公正取引委員会などのQ&Aは、見直しそのものはただちに問題ではないとしつつ、立場の強い側が一方的に不利な条件を押しつけると、独占禁止法の「優越的地位の濫用」として問題になるおそれがあると説明しています。
会社などのお客さまへの影響
お店が免税事業者のままだと、一般課税で申告している会社などのお客さまは、その飲食代の消費税相当額を70%しか差し引けなくなります(2028年10月からは50%)。個人のお客さまが中心なら影響は小さいですが、接待・会議の弁当・貸切など会社の利用が多いお店は、登録の有無が選ばれ方に関わることもあると考えておきましょう。
テイクアウト8%と店内10%の区別
2026年10月時点では、お店の中で食べてもらう「外食」は10%、持ち帰り(テイクアウト)と、出前・宅配のように届けるだけのものは軽減税率の8%です。お酒は、どの売り方でも10%です。どちらの税率になるかは、料理を渡す時点で、店内で食べるか持ち帰るかをお客さまに確かめて決めます。
| 売り方 | 税率(2026年10月時点) |
|---|---|
| 店内での飲食(外食) | 10% |
| テイクアウト(持ち帰り) | 8% |
| 出前・宅配(届けるだけ) | 8% |
| ケータリング・出張料理(相手の指定した場所で調理や給仕をする) | 10% |
| お酒(酒類) | 10% |
値段の付け方と表示
税率がちがっても、値段をどう決めるかはお店の自由です。国税庁のQ&Aでは、店内とテイクアウトで税込の値段を分けて両方を表示する方法や、税込の値段を同じにする方法などが示されています。お客さまにわかりやすい形を選びましょう。デリバリーで出す場合の手数料と値段の考え方は、飲食店がUber Eats・出前館に出店する流れで紹介しています。
レジと記録で税率を分ける
税率が2つあるため、売上と仕入れを税率ごとに分けて記録する必要があります。レジで「店内」「持ち帰り」を選べるようにし、レシートにも税率ごとの合計が出るようにしておくと、申告のときに困りません。日々の記帳のしかたはうなぎ屋オーナーの税務と確定申告も参考にしてください。
2027年4月から「飲食料品は1%」とする案
2026年9月15日に閣議決定された大綱では、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率を8%から1%に下げる案が示されています。国税庁の特設サイトによると、1%になるのは今8%の飲食料品と同じ範囲で、テイクアウトや出前は1%、店内での飲食は10%のままです。まだ法律として成立したものではなく、今後、法案が国会で可決・成立した場合の内容です(2026年10月時点)。レジの設定やメニューの表示に関わるので、最新の情報を国税庁の特設サイトで確かめてください。
猫家FCの場合
猫家は、千葉県四街道市にある関東風(蒸してから焼く)のうなぎ屋です。店内でのご提供に加えて、テイクアウトとデリバリーサービス(Uber Eats・出前館など)も取り入れているので、同じうな重でも、店内は10%、テイクアウトやデリバリーは8%と、税率のちがう売上が混ざります。開業の準備では、レジで税率を分けられるようにしておきましょう。
猫家FCの加盟金は150万円(保証金込み)で、物件・設備費は別途です。ロイヤリティは売上の4%(最初の3店舗はモデルケースとして3%)です。値段はお店ごとに自分で決められるので、店内とテイクアウトの税込の値段をどう付けるかも、お店で決められます。インボイスの登録や申告の方法は、お店の売り方やお客さまに合わせて、税理士に相談して決めてください。
まずは、お気軽にご相談ください
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加盟条件について、まずはお気軽にご相談ください。